与謝野町議会 2022-12-12 12月12日-05号
議員ご指摘のとおり平成31年4月の身体障害者福祉法施行規則等の法改正により、障害のある方がカード型障害者手帳を希望される場合、自治体の判断によりカードでの障害者手帳を交付することができるようになっております。本町を含む京都府下の市町村におきましては、障害者手帳の交付は京都府が行っています。現時点で、京都府では障害者手帳のカード化への予定はないとお聞きしているところでございます。
議員ご指摘のとおり平成31年4月の身体障害者福祉法施行規則等の法改正により、障害のある方がカード型障害者手帳を希望される場合、自治体の判断によりカードでの障害者手帳を交付することができるようになっております。本町を含む京都府下の市町村におきましては、障害者手帳の交付は京都府が行っています。現時点で、京都府では障害者手帳のカード化への予定はないとお聞きしているところでございます。
まず、市町村社会福祉協議会につきましては、社会福祉法に基づきまして、社会福祉を目的とする事業の企画や実施などを行うことによりまして地域福祉の推進を図る、こうしたことを目的とする団体として位置づけられております。
厚生労働省は、2年前の2020年の地域共生社会の実現のための社会福祉法などの一部を改正する法律により、重層的支援体制整備事業を推進をしています。大変難しい名前の整備事業です。今年は全国で134自治体が実施の予定で、準備を始めている自治体は229自治体と言われています。京都府ではいまだに実施自治体はゼロで、準備自治体が亀岡市、長岡京市、精華町の3自治体のみの状況です。
また、民生委員は児童福祉法に定める児童委員を兼ねることとされており、任期は3年となっていて、全国で約23万人が活動されています。 なお、民生児童委員の一部は、厚生労働大臣により主任児童委員に指名されています。主任児童委員は子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生児童委員で、全国で約2万1,000人が活動されています。
重層的支援体制整備事業におきましては、国のほうの社会福祉法の改正が平成29年に行われまして、その中で、地域共生社会の実現に向けてという考え方の中で、議論がまず始まっております。それ以降、この重層的支援体制整備事業におきましては、令和3年4月から努力義務という形でやれるところはやっていこうというものになっております。
こども園では、児童福祉法に基づきまして、毎月避難訓練を行っておりまして、火災、地震、風水害、不審者など各種災害等を想定して取り組んでいるところでございます。 小学校では、火災、不審者、地震、風水害を想定した避難訓練をおおむね学期に1回程度取り組んでおります。
最後に、本条規則において、現行社会教育課の事務事業である、放課後児童健全育成事業は、児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づく事業であるため、法令に即した事業所管の担当とされることを求めておきます。 以上で、討論を終わります。 ○議長(中井孝紀さん) 次に、賛成討論の発言を許します。 (「なし」と言う者あり) ○議長(中井孝紀さん) 討論なしと認めます。
○吉村英基福祉保健部長 児童相談所は、児童福祉法に基づきまして都道府県や政令指定都市などが設置をしている機関でございまして、18歳未満の子供に関する家庭や学校などでの問題などについて、子供本人や家族、地域の方々などからの相談を受け付け、子供が有する問題、または子供の真のニーズ、子供の置かれた環境などを把握するとともに、個々の子供や家庭に最も効果的な援助、子供の安全確保により子供の福祉を図るとともに
そして、今回、議員が取り上げられた子ども家庭総合支援拠点でございますが、これはこれまでの対策の一環として、各自治体に子ども、家庭を総合的に支援する拠点の設置に努めるよう児童福祉法の改正により規定され、さらに令和4年度までに全市町村に設置するとの方針が国から打ち出され、本市におきましても令和4年度から設置するよう準備を進めているものでございます。
京都市との間において、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関する事務の管理及び執行を相互に委託するため、協議を行いたく存じ、提案をいたした次第でございます。 次に、議案第16号、令和3年度久御山町一般会計補正予算(第9号)について、御説明を申し上げます。
○吉村英基福祉保健部長 老人福祉センターの目的外使用ということの拡大につきましてでございますけども、老人福祉センターは、そもそも老人福祉法に基づく老人福祉施設であるということで、条例規定上、貸し館業務を目的とした施設ではないということになっておりますので、繰り返しですけども、現在の運用は、施設の建設時の経過等から、限定的、例外的に目的外の使用としているものでございます。
社会福祉法の改正により、本年4月から重層的支援体制整備事業が創設されました。制度や属性ではなく、課題を抱えている本人や家族を丸ごと包括的に支援する体制の整備が市町村の任意事業とされました。 1つ目の支援は、包括的な相談支援です。福祉の窓口は、高齢者、障がい者、生活困窮、子供といった分野別に分かれていますが、どんな相談も最初の窓口で丸ごと受け止めます。
国においては、こうした制度、分野ごとの縦割りや支え手、受け手といった関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画する地域共生社会づくりの取組として、令和2年に改正社会福祉法が施行されています。
国では、ヤングケアラーを発見・把握した場合に、高齢、障害、疾病、失業など生活困窮、ひとり親家族といった家庭の状況に応じ適切なサービスにつなげられるよう、改正社会福祉法により創設された重層的支援体制整備事業等による包括的な整備を推進するとともに、他機関連携によるヤングケアラーの支援体制の在り方についてモデル事業を実施し、その成果をマニュアル等にまとめ、周知を行う施策が検討されており、本格的な支援の在り
そこで、本町における児童虐待の現状でありますが、本町では、児童福祉法の規定に基づき、要保護児童の適切な保護または要支援児童及び特定妊婦への適切な支援を図るため、要保護児童対策地域協議会を設置し、児童相談所や警察、小中学校、幼稚園、保育所等の関係機関と情報共有して、対象者の保護または支援に努めているところであります。
平成28年度に児童福祉法が改正されまして、自治体に子どもと家庭を総合的に支援する拠点の設置が、努力義務ですけども、義務づけられておりまして、この法律の、これを根拠にいたしまして、国においても、令和4年度、2022年度までに全国の市区町村に設置するという方針を今、打ち出しておるところでございます。
厚生労働省は、「新たな支え合い」を地域住民間の連携で新しい福祉として求めていますが、令和2年6月に社会福祉法の改正が行われた中に、社会福祉法第106条の4第1項では、市町村は包括的な支援体制を整備するため、新たに規定された「重層的支援体制整備事業」を行うことができるとされています。
本市では、これまで児童福祉法に基づく障害児通所給付費の支給の要否や支給量の決定に当たり、「障害児通所給付支給決定基準」を平成26年10月から定めており、支給決定手続における透明性の確保を図っております。
○吉村英基福祉保健部長 特定妊婦といいますか、まず定義というようなものになるんですけれども、これは児童福祉法で規定がされているところから申し上げたいんですけれども、出産後の子どもの養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦という広い言い方がされております。
まず児童福祉法で、保育の必要性のある子どもについては、原則として受け入れなければならないと定めております。ワクチン未接種であることを理由に、保育園の入園を拒否できる根拠はございません。